新たに「生成AI」カテゴリーを設けました
AIフェイクが偽画像の3割超にも達したと、グーグルと米デューク大学、インド、英国、スペインのファクトチェック団体が調査結果を明らかにした。
つまり、生成AIの急激な普及に合わせて、AIを使った偽画像も水面下で急増していたことが明らかになったということなんですね。
これって恐ろしいことです。
近年になり、存在感のなかったAI生成画像が爆発的に増加。2023年半ばには、一般的な画像操作、テキスト操作と同じレベルの30%程度を占めるようになった。
見分けのつかない情報汚染「フェイク」が、メディア空間の日常風景になりつつあるということで、全くどこまでが正確な情報なのか困ったものです。
生成AI、生成AI画像や動画を有効利用できることは素晴らしいことですが、まさに「諸刃の剣」ということでしょうね。AI画像によるモデル、歌手、そして今後は俳優もできると「まちくま」は考えています。
最近では服飾の大手企業が専属のモデル(AI画像)と契約に至り、話題となっています。
『しまむら、AIモデル「るな」起用 20歳の服飾専門学生(という設定)』
この「生成AI」についての投稿はこのブログのカテゴリー「デイ・バイ・デイ(人生の散歩道)」の中に格納していましたが、この度から新ジャンルとして「生成AI」を別途「大カテゴリー」として設けます。
つまり、「生活」でもなく「インターネット」でもなく、ずばり!「生成AI」です。
以下は、この生成AIについて私なりにまとめてみました。
なかなか上手に説明ができなくて申し訳ないです。
「まちくま」個人が一番興味があること。日本における生成AIの著作権です。特に生成AI画像の著作権(肖像権も)ですね。
「まちくま」がここ最近、最も感動したのはBingの生成AIです。
特に生成AI画像が凄い。夢中になりました。
それも久々に無我夢中というか幸せ気分に浸ったものです。テキストで打ち込んで、直ぐに画像に変換されるなんて、夢のまた夢がなんと現実になった。
少々大袈裟な言い方で恐縮ですが、生成AI画像が急速に拡散している理由は、「願望実現と無限の魅力」と「まちくま」は思います。
【生成AIとは】
生成AI(または生成系AI)は、「Generative AI(ジェネレーティブAI)」とも呼ばれ、さまざまなコンテンツを生成できるAIのことです。
従来のAIが決められた行為の自動化が目的であるのに対し、生成AIはデータのパターンや関係を学習し、新しいコンテンツを生成することを目的としています。
この技術は、深層学習や機械学習の手法を駆使して、人が作り出すようなテキスト、画像、音楽、ビデオなどのデジタルコンテンツを自動で生成します。
生成AIは、単に既存のデータをコピーするのではなく、学習したデータを基にして新しい創作物を生み出す能力を持ち、クリエイティブな分野だけでなく、ニュース記事の作成、ゲームの環境設計、広告の制作など、幅広い応用が期待されています。
この技術は、人間の創造性を模倣し、拡張することで、ビジネスや芸術の新たな地平を切り拓く可能性を秘めています。
生成AIの主な種類には、テキスト生成、画像生成、動画生成、音声生成などがあります。さまざまな企業や組織が生成AIを活用して、業務の効率化や新たな価値の創出に取り組んでいます。
【生成AIの応用例】
生成AIはさまざまな分野で活用されています。
●情報・通信業
LINEヤフー株式会社
KDDI株式会社
ソフトバンク株式会社
●IT・ソフトウェア業界
Duolingo
ブローダービズ株式会社
AI Picasso株式会社:
●食品業
アサヒビール株式会社
日本コカ・コーラ株式会社
江崎グリコ株式会社
●その他
しまむら
株式会社大和証券グループ本社
神奈川県
※ビジネスや業務において生成AIは、作業量の削減や問い合わせ対応時間の短縮などに貢献しています。
生成AIとAIとの違いは
簡単に言えば、AI(人工知能)は、人間のような知能を持つあらゆる形態の機械を指す総称です。
一方、生成AIは、新しいものを生み出せる知的な機械の一部で、完全に新しいデータやコンテンツを生成できるものを指します。
具体的には、生成AIは既存のデータを出発点にして新たなデータやコンテンツを作成します。
生成AIは、テキスト、画像、音楽など、さまざまな形式のコンテンツを自動生成できる能力を持ちます。
一方、AIはデータを学習し、パターンを理解して予測や意思決定を行うことができます。
【生成AI画像の著作権は】
生成AIにおける画像の著作権について、現状の内閣府の見解を簡単に説明します。(2024年6月10日現在)
●生成AIの開発・学習の段階での他社の著作物の利用
一般的に、AIの開発や学習において、著作物に表現された思想や感情の享受を目的としない利用は、原則として著作権者の許諾なく行えます。
ただし、必要以上に他社の著作物を利用する場合や著作権者の利益を不当に害する場合は、許諾が必要です。(ここが、微妙なんですねぇ~)
●生成AIで他社の著作物を模倣したコンテンツの公開・販売
生成AIによって作成された画像やコンテンツの公開や販売は、通常の著作権侵害の検討が適用されます。
生成された画像が既存の画像と類似性や依拠性を持つ場合、著作権者は損害賠償請求や差止請求を行える可能性があります。(ここの既存の画像と類似性や依拠性という部分も微妙)
【生成AIで作成した画像を商用利用する際の注意点はありますか?】
生成AIで作成した画像を商用利用する際には、以下の注意点を押さえておくことが重要です。
●著作権の侵害を避ける
生成AIは学習データをもとに画像を生成するため、学習データに著作権のある作品が含まれている場合、商用利用はできないと考えるべきです。。
既存のモノ(主に著作物)に類似していないか、既存のモノをトレースしていないか注意が必要です。
●生成AIで作成した画像の加工
生成された画像は他に似た画像が出てくる可能性が高いため、加工をしてから商用利用することを推奨。
商用利用する際には、著作権に注意しながら利用すべきです。(・・と、専門家から伺いました。)
巷では、既に生成AI画像で盛り上がっていると申しても良いほどです。
日々のインターネットにおける画像及び動画の世界は生成AI画像が驚くぐらい拡散している模様。
この分野における著作権についてのマニュアルというか「線引き」については、米国やEUでは既に決定していますが、我が国ではどうでしょうか?
今後の内閣府の見解に注視すべきと考えます。