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退職後に加入できる健康保険の種類は何でしょう?

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こんにちは。サイト運営者の「まちくま」です。この「お手伝い.com」ブログは2024年4月に開設しました。日々多くのアクセスを頂き感謝しています。

退職後に加入できる健康保険の種類は何でしょう?

退職後に加入できる健康保険の種類は、任意継続被保険者国民健康保険に加入するか、家族の被扶養者に入るかの3択です。

●任意継続被保険者

退職後も継続して、健康保険組合に加入できる制度で、加入には条件があります。
その条件は、継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある人です。
被保険者でなくなった日から20日以内に届出をしましょう。

また、任意継続被保険者となれる期間は2年間。
その間に1度でも保険料を期限内に納めなかった場合は、すぐに資格喪失となります。
保険料は、働いていた時に払っていた金額の2倍になります。この点、よく考慮してから「任意継続」にするかを決めましょう。

■国保よりも任意継続の保険料は安いか?高いか?

任意継続の保険料は全額負担なので高くなることが多い。
月収30万円だった場合で国民健康保険とシミュレーションすると国保のほうが安い傾向がある。
※但し、国保保険料は市区町村によって異なるので。実際に事前に確認する必要がある。

■任意継続の保険料は在職時のざっと2倍!

一番気になるのは保険料かと思います。
任意継続の場合、おおざっぱにいうと、保険料は在職時の約2倍になります。
会社負担分の保険料も自分で負担する必要があるためです。

とはいえ、任意継続の健康保険料には上限が設けられています。
具体的には、多くの方が加入している協会けんぽであれば、(30万円×保険料率)が上限です。
例えば退職したときの給料が月給100万円だったとしても、任意継続保険料は30万円をベースに計算されるということです。

健康保険料率は都道府県で多少の上下はありますが、おおよそ10%程度なので、協会けんぽであれば、3万円程度が毎月の任意継続保険料の上限目安となります。
(ただし、健康保険組合によっては上限を独自に設定している場合があるので、それぞれの健康保険組合に確認が必要となります)。

●国民保険

国民保険は、自治体がやっている保険で、退職後14日以内に自治体の窓口で手続きしなければいけません。
国民健康保険の保険料は、所得割、資産割、均等割、人数割などから決められます。
また、会社都合で退職された方、特定受給資格者、特理由離職者については保険料が約7割減額される場合も。

●家族の被扶養者

家族が加入している健康保険の被扶養者になることです。
そのためには審査があり、その家族の収入で生計が成り立っているかどうか、同居しているか別居しているかなどがポイントになります。
その健康保険組合の被扶養者の認定基準に達していれば加入できます。

【失業手当をもらいながら扶養家族に入れる条件】

失業手当をもらいながら健康保険の扶養に入ることは基本的にはできません。
しかし、下記条件によっては失業手当をもらいながら扶養に入れるケースもあります。

●3親等内であること

●年収が130万円未満(60歳以上は180万円)であること。
(ちなみに年収130万円未満というのはその年の収入ではなく、退職日から先の収入見込みのこと)

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この記事を書いた人
まちくま

大阪府堺市西区の一住民。自宅近隣の浜寺公園でいつもウォーキングしてます。職業はフリーランス。(他に複数のサイトを運営中。)趣味は、バイク、ネット散策、家庭での料理です。プロフィール詳細はこちら≫

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