消費者庁が定める景品表示法について
2023年10月1日より、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として、景品表示法の規制対象となります。(通称:ステマ規制)
ステマ規制
ステマ規制とは一般消費者が、商品を自主的かつ合理的に選択できるようにすることを目的とした、消費者庁が定める不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第五条第3号に基づく規制です。海外ではすでに規制されていた国もありますが、日本では2023年10月から規制がスタートしました。
ステマ行為とは
ステマとは、広告・宣伝であることを隠し、中立な第三者を装って商品やサービスの評価・情報を発信することです。芸能人やインフルエンサーなどが一般的な広告として商品やサービスを紹介すること自体に問題はありませんが、ステマではないこと、広告活動であることを明確化するような、消費者への分かりやすい表記が必要となります。
ステマ(ステルスマーケティング)のパターン
ステルスマーケティングとは、消費者に広告であると気づかれないように商品やサービスを宣伝し、販売促進を狙う行為です。ステルスマーケティングには大きく分けて「やらせ」と「なりすまし」の二つのパターンがあります。特に「やらせ」は、「利益提供秘匿型」とも言われています。
アフィリエイトである旨のサイト表記の必要性
上記規制は特にアフィリエイト広告を利用する場合も対象となり、広告を掲載しているサイト・メディア内に、アフィリエイトプログラムを利用していることを 一般消費者が認識できるような表記が必須となります。
お手伝い.comの対応について
このため、当サイト「お手伝い.com」も当該規制に対応すべく、極力準拠した形で表記することにしました。以下の表記は、あくまでも、当サイト独自の手法ですので、今後も状況に応じ変更・更新させて頂きます。
また、この表記の件について2024年3月に当方「まちくま」から消費者庁に問合せをしております。
景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック[PDF:3.0MB]
アフィリエイト広告等に関する検討会報告書[PDF: 3.0MB]
アフィリエイトである旨のサイト表記「お手伝い.com」
★ご注意! アフィリエイトである旨の表記は、デスクトップ(パソコン)とモバイル(携帯)の両方共通です。
●ホーム(ファーストビュー)のキャッチフレーズに「・・本サイトはプロモーション情報を含みます。」の文言を付記。
●メインカラム 投稿タイトルの左上に「PR」の文字。
●全ての投稿タイトルの下・中央に「記事内に広告が含まれています。」のブロック表示。(但し、当ページのようなサイト運営に関する固定ページを除く)
●投稿カテゴリーページの上段左に「PR」の文字。
●インデックスページ上段に「アフィリエイト広告を利用しています。」の表示。
●サイドバー上段に「アフィリエイト広告を利用しています。」の表示。
●「ステマ規制対応について」の説明ページ(ここ)をメニューリンク
※但し、当サイトの固定ページ(プライバシーポリシー、プロフィール、お問い合わせ、ステマ規制対応について 等のページ)を除きます。
追記
●広告ASP及び広告主様側への対応について
ステマ規制に伴い、広告ASP(例.A8ネット等)及び広告主様側では広告掲載コンテンツの確認・管理を日々行っています。
そのため、広告ASPの管理画面で提供している「広告掲載URL管理」の機能を使い、主に広告を掲載している当方「まちくま」のサイト「お手伝い.com」の投稿URLを記述し、提出しています。
●Googleアドセンスとステマ規制について
ステマ規制は「広告であることを隠した広告」を規制する決まりです。 そのため、「広告だと明らかな場合」は規制の対象外となっています。
従って、「まちくま」がつぶさに調査した結論ですが、Googleアドセンスなどで表示される広告は、対象外と考えています。日本より海外の方がステマに対する規制はさらに厳しいはずなので、Googleアドセンスの規約やポリシーは従来通りなのでしょう。
仮に何か変更があれば、再度ここに記述いたします。