失業手当の計算方法はどうするの?
●基本手当日額とは?
失業手当の1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。
直近6ヶ月に支払われた額面給与+交通費(ボーナスは除く)の合計を180日で割って賃金日額を算出します。
例えば、額面給与が25万円で、毎月の交通費がちょうど1万円だったとしましょう。
その場合の計算式は(25万+1万)×6ヶ月=156万、156万÷180=1万となるため、賃金日額は8,666円であることがわかります。
この賃金日額8,666円の45%~85%が基本手当日額になります。
※給付率45%~80%と幅が大きく設定されていますが、これは賃金の低い方ほど高い率になるように設定されており、離職時の年齢によっても変動する仕組みになっています。
●基本手当日額は所定給付日数分支給されます
定年退職、自己の意思で離職した方の所定給付日数は、退職時の年齢と雇用保険加入期間の組み合わせにより変動します。
65歳未満で
加入期間が1年以上10年未満は90日、
10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。
会社都合の離職は、
1年未満は年齢関係なく90日、
1年以上20年未満は年齢により90日から最大330日になります。
その所定給付日数分を失業手当として支給されます。
●1回あたりに失業手当はいくらもらえるのか?
基本手当日額が賃金日額によって45%~80%と幅があります。
また、基本手当日額はどれだけ給料が安くても最低この額以上はもらえるという下限額と、
どれだけ給料が高くてもこれ以上はもらえないという上限額が設定されています。
●基本手当日額の計算式及び金額(令和6年8月1日~)
厚生労働省
※令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について
https://www.mhlw.go.jp/content/001281483.pdf
計算式[PDF形式][197KB]別ウィンドウで開く
●初回受給はおよそ15~22日分の支給
初回の失業手当受給は、受給資格日決定日から待機期間7日間です。
待機期間が過ぎた1日目から認定日までの期間分が初回に支給されます。
つまり失業給付金満額(28日)をもらえるわけではありません。およそ15~22日分の支給になります。
例えば、受給資格日8月1日、認定日8月25日の場合、8月8日から8月25日の18日間になります。
●2回目以降は原則28日分ずつ支給
初回に支給されて2回目からは、原則28日分ずつ支給されます。
また、翌月も28日分ずつ所定給付日数になるまで支給されます。
失業手当が支給されるのは、あくまで失業中だけです。再就職が決まって所定給付日数が残っていてもその日数分は支給されません。
●再就職手当
その代わり、早期に再就職が決まり、所定給付日数の1/3以上が残っている場合は、再就職手当や就業手当が受けることができます。これ、実は私「まちくま」が失業する度に申し込もうといつもアクションを起こすのですが、必要書類の入手遅延や、日数的タイミングが合わず、今まで一度も受給されていません。汗(正直、もったいなかったです。)
再就職手当に必要な書類とは? 再就職手当に必要な書類は「採用証明書」「再就職手当支給申請書」「雇用保険受給資格者証」です。 書類の提出期限は原則再就職した日の翌日から1ヵ月までですが、時効期間である2年の間であれば申請は可能です。(この時効の有無は「まちくま」は把握していませんでした。) まずはハローワークに報告する必要があるため、内定が決まったときは速やかに連絡しましょうね。
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